個人事業主が行える事業と法人化した後で、行える事業には差異があります。
前者は原則として何をしても問題はありません。
無論、法令上において個人事業主の場合にはできない場合は除きますが、それ以外では制約はありません。
一方、後者の場合には、法人定款や法人登記により何の業務を行うのかを明文化しています。したがって、それ以外の業務を行うとなると、定款の変更や法人登記の変更が必要になってきます。ただし、法人で行うことができるものは原則として無制限であるのに対して、個人事業主の場合にはできる事業には限りがあることはよく把握しておく必要があります。
たとえばサービス提供等で法人でなければその損害賠償が困難になるような大きな責任が生じうるケースでは、法人化していなければなかなか対応が困難であることから、事業を行う際には法人化されていることが原則となっている場合があり得ます。
このように、社会的な信用性という点においてどうしても個人と法人とでは差が生じます。
これは事業そのものでもまた社会的信用性という点で金融機関からの融資ということでも問題が生じ得ます。つまり、より大きな事業を実行したいという場合には、法人にする選択をしなければならない場合があるということです。
その一方で、法人の場合は利害関係者が多くなるというメリット、デメリットがありますが、関係者が多くなればそれだけ諸事裁くのが難しくなるため、組織体制整備が大変になります。法人化するかどうかは、まずはこちらの《個人事業主からの法人化計画》というサイトから情報を得て検討してみるといいでしょう。